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取扱事例

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加害運転者と協議後、車の所有者への損害賠償請求

작성자 中央法律事務所
작성일 19-04-18 16:41 | 2,678 | 0

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今日交通事故損害賠償について調べてみます

日本人Nさんは韓国旅行中にソウル駅近くの横断歩道12人乗乗合車かれ深刻後遺症により現在障害診断けた状態です加害車両所有某財団理事長であって運転者運転手でしたこの事故運転者拘束されましたが運転者側々な事情示談ない金額示談をしてあげましたこの場合加害車両所有者相手損害賠償請求できるかの可否について整理してみましょう

交通事故こした運転者民法第750不法行為者該当します

所有者である財団理事長民法 756使用者該当します使用者他人使用しいずれかの事務従事させるであって被用者がその事務執行えた損害賠償する責任があります

同様、「自動車損害賠償補償法自分のために自動車運行するとして独立損害賠償責任負担するようになりますこの場合乗客でない死亡したり負傷した自己運転者自動車運行注意らず被害者または自己及運転者以外故意または過失があり自動車構造上欠陥機能性障害かったことを証明した場合乗客故意自殺行為死亡したり負傷した場合賠償責任がありません 

これらの責任法律上不真正連帯債務関係にあるといえます不真正連帯債務関係とは連帯債務者意思関係なく偶然発生した債務であって被害者事故こした自家用運転手損害賠償する権利放棄したり債務免除する意思表示示談をしたとしても債務者である自家用所有者してはその効力びません

即ち、Nさんは、運転手と所有者を相手にそれぞれ損害賠償を請求できて、返すことのできる経済的な能力があると判断される財団理事長だけを相手に損害賠償を請求できます。

交通事故関連したおりごとがあったら中央法律事務所連絡してください正確法律サービスでさまのおりごとに素早対応するようにいたします

 

 

 

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