訴訟委任留意事項
日本で法務法人ミンヘンに訴訟委任をするときは、日本国内でのアポスティーユ認証が必要です。
訴訟委任するときは本人が訴訟代理権を授与するのですが、この訴訟代理権は本人の代わりに全ての処分ができる権限であるために、慎重な本人確認が必要です。訴訟委任者(依頼人)が韓国にいらっしゃるときは、裁判所に行ったり印鑑証明を受けたりして本人確認を容易にできるのに比べ、依頼人が外国にいらっしゃるときは韓国国内で本人確認が不可能です。
したがって、原則的に依頼人が韓国に提出する重要な文書に対しては、居住国にある韓国領事館を訪問して領事確認を受けねばなりません。しかし、韓国領事館はあまり多くないのでアクセスが不便です。 このような障害を解消するために、アポスティーユ認証があります。日本と韓国のように国家間条約を締結しているときには、韓国領事館に行かなくても居住国家の公証人がアポスティーユ認証をすれば、直ちに韓国国内で法的効力を発生します。公証人は各地域ごとにいて、アクセスが便利です。
結論として、依頼人の委任契約を締結するとき、依頼人の本人確認に対して韓国国内で法的効力を発生させるためにアポスティーユ認証が必要です。
アポスティーユ[Apostille]
協約により、文書の官印や署名を対照し真偽を確認して発給することを指し、アポスティーユという。外国で発生した文書の認証を受けるために、文書を国外で使用するため認証を受けることをアポスティーユ認証という。アポスティーユが添付された公文書は、アポスティーユ協約加盟国で公文書として効力を持つこととなる。
アポスティーユを受ける方法
予めインターネットなどで最寄りの公証役場を探します。その公証役場にアポスティーユを受けたいと電話で問い合わせして、必要な書類(契約書及び身分証)及び予約日時を確認する。
- 東京及び大阪の場合:公証役場で直接、アポスティーユを受けられる。
- その他の地域の場合:公証役場で契約書の公証を受けてから、法務局で公証印鑑が真正であることの確認を受ける。その次に、外務書でアポスティーユを受けます。※必ず、公証人の目の前で契約書に記名·捺印をする。