取扱事例
加害運転者と協議後、車の所有者への損害賠償請求
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今日は、交通事故の損害賠償について調べてみます。
日本人Nさんは、韓国旅行中にソウル駅近くの横断歩道で12人乗り乗合車に引かれ深刻な後遺症により、現在、障害診断を受けた状態です。加害車両の所有は某財団の理事長であって、運転者は運転手でした。この事故で運転者は拘束されましたが、運転者側は様々な事情を訴え示談を望み少ない金額で示談をしてあげました。この場合、加害車両の所有者を相手に損害賠償を請求できるかの可否について整理してみましょう。
交通事故を起こした運転者は、民法第750条の不法行為者に該当します。
車の所有者である財団理事長は、民法 第756条の使用者に該当します。使用者は、他人を使用しいずれかの事務に従事させる者であって、被用者がその事務執行に関し第3者に加えた損害を賠償する責任があります。
同様に、「自動車損害賠償補償法」第3条の自分のために自動車を運行する者として独立し損害賠償責任を負担するようになります。この場合、乗客でない者が死亡したり負傷した時に、自己と運転者が自動車の運行に注意を怠らず、被害者、または、自己及び運転者以外の第3者に故意、または、過失があり、自動車の構造上の欠陥や機能性の障害が無かったことを証明した場合と、乗客が故意や自殺行為で死亡したり負傷した場合に限り賠償責任がありません。
これらの責任を法律上、不真正連帯債務関係にあるといえます。不真正連帯債務関係とは、連帯債務者の意思と関係なく偶然に発生した債務であって、被害者が事故を起こした自家用運転手に対し損害賠償に関する権利を放棄したり、債務を免除する意思表示(示談)をしたとしても、他の債務者である自家用所有者に対しては、その効力が及びません。
即ち、Nさんは、運転手と所有者を相手にそれぞれ損害賠償を請求できて、返すことのできる経済的な能力があると判断される財団理事長だけを相手に損害賠償を請求できます。
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