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取扱事例

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不動産賃貸① (부동산 임대)

작성자 中央法律事務所
작성일 17-06-05 13:45 | 2,847 | 0

본문

 不動産賃貸の注意点

 

 

 

 

 1.初回契約では、原則として契約期間満了前の解約ができない。

   長期間の契約については、途中で引越しできないリスクを負うことを覚悟してください。 

   また、契約期間がないと、法律上、2年間になります。契約書でよく注意してください。

 

 2.更新後の契約では、解約通知後、3ヶ月で期間満了となって解約できる。

   更新契約をしなくても、自動的に更新されたことになります。

 

 3.期間満了前に解約したい場合

   大家の同意を得て、新しい借り手を探してくる。(不動産屋に手数料を出して依頼する)

   そうでなければ、期間満了までの月々の家賃が保証金から差し引かれる。

 4.不動産契約書に居住地域のの洞事務所で確定日付を押してもらい、保証金を担保する。

   ①実際に居住すること ②居住地で住民登録(外国人登録)すること ③契約書に確定日付をもらうこと                 

  で、大家が破産したときも預けた保証金が担保される。

   保証金を返してもらうまでは、引越しをしない。または、引越しをしても一部荷物を残しておく。

 

  その他、詳しいことは、遠慮なく無料相談してください。

 

 

부동산임대 주의점

 

    1. 계약기간 만료전에 해지할 수 없다.

       장기간 계약에 대해서는 도중에 이사를 못 하는 리스크가 있습니다.

       또 계약기간이 없으면 법률상 2년이 된다. 계약서에서 잘 주의하세요.

   

    2. 갱신 후 계약에서는 해지 통지 후 3개월로 기간만료가 되어 해지할 수 있다.  

       갱신계약을 하지 않아도 자동으로 갱신된다.

     

    3. 기간 만료전에 해지하고 싶을 경우

     집주인 동의를 얻어 다른 세입자를 찾는다.(부동산에 복비를 내고 의뢰한다)

       그렇지 않으면 기간만료까지 월세가 보증금에서 차감된다. 

 

    4. 부동산 계약서에 거주지역 동사무소에서 확정일자를 받고 보증금을 담보한다.

       ①실제 거주 ②거주지에서 주민등록(외국인등록)

       ③계약서에 확정일자를 받음으로 집주인이 파산했을 때도 맡긴 보증금이 보장된다.

       보증금을 반납 받을 때까지는 이사를 하지 않는다. 또는 이사를 하더라도 일부의 짐을 남긴다.

 

 

     

 

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