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取扱事例

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交通事故の被害請求の消滅時効

작성자 中央法律事務所
작성일 17-07-12 16:12 | 2,911 | 0

본문

韓国で交通事故に遭いました。

日本に帰って、裁判を起こすか悩んでいるうちに時間がたってしまった。

そこで、事故に遭ってからいつまで請求できるの。(消滅時効)

 普通、消滅時効って10年ですよね。だから、10年かなと思ったら大変なことになります。

なんと、加害者を知っていたら3年なんです。ちなみに、知らなかったら10年です。
 今時、交通事故にあったら、最低限、スマホでナンバープレートぐらいは写真で撮りますよね。

そうしたら、そこから 3年だと考えて間違いありません。

3年たったら、時効で請求棄却になってしまいます。

とりあえず、訴えを提起して時効を中断しなければなりません。

 

その他、例外はたくさんありますが、ご相談してください。

 

한국에서 교통사고를 당했습니다. 일본에 돌아가고 소송을 할까 고민하다가 시간이 지났습니다.
사고를 당하고 언제까지 소송을 청구할 수 있을까요? (소멸시효)

  보통 소멸시효는 10 년이지요. 그래서 10년일꺼라고 생각하신다면 큰일납니다.

가해자를 아는 경우는 3년입니다. 만약 모른다면 10년입니다.

  오늘날 교통사고를 당했으면 최소한 휴대폰으로 자동차번호판 정도는 사진으로 찍겠지요.

그렇다면 거기서 3 년이라고 생각하면 틀림이 없습니다.

3 년이 지나면 시효로 청구기각이 되어버립니다. 

우선 소제기해서 시효를 중단해야 됩니다.
기타는 예외는 많이 있지만 상담하십시오.

 

 

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